【重用】給料ファクタリングの判例・ニュース

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お勧め!!流行りの即日金欠解消方法

バーチャルカード 集合画像

クレジットカードが持てない、借り入れが出来ないその様な方でも即日で現金を作れる方法は多数あります。

様々新しいカードや決済方法が作られていますので、金欠解消方法も多種多様です。

当サイトはリアルタイムで今一番オススメの方法を紹介しますので参考にして下さい。

即日で枠が大きくとれる後払いバーチャルカード

間違いなく最近のトレンドは後払い系のバーチャルクレジットカードになります。

お勧めはメルペイとPaidyペイディです。

どちらかと言えばメルペイは現金化対策やセキュリティーが高いためPaidyペイディの方が利用しやすくなっています。

Paidyペイディ

ペイディカード

メルペイに追随して、ペイディもペイディプラスという機能を使って後払いで利用できるバーチャルカードの発行を開始しました。

『ペイディカード』です。

メルペイ同様に大きな枠取りが可能な事からかなり人気の決済サービスになる事が予想されます。

ペイディの特徴
・独自審査で審査が通りやすい
・審査のスピードが速く即日で利用が可能
・最大300000円迄利用が可能
・分割での支払いが可能

詳しくは下記をご覧下さい。

PayPay(ペイペイ)後払い

PayPay後払い アイキャッチ画像

遂に日本で一番有名かもしれない決済サービスのPayPay(ペイペイ)が後払い機能そしてバーチャルカードの発行を開始しました。かなり伸びてきている業界なので当然の流れと思います。

PayPayマネーライトも当然利用で行きます。

PayPay(ペイペイ)の特徴
・最短2分で審査完了
・枠が最大250,000円
・PayPayのポイントやキャンペーンが適応される

詳しくは下記をご覧下さい。

メルペイ

今現在金欠解消方法として最も注目さているのはメルカリの決済サービスのメルペイになります。メルペイスマート払い(後払い)が最も簡単で金額も使えて審査甘い決済手段になります。

そのまま後払いバーチャルカードとして利用するもよし、現金化する事も可能です。

今迄の後払いチャージ可能なバーチャルカードやプリペイドカードはその枠の少なさが悩みでしたがメルペイはその様な悩みを解決しています。

独自の審査を用いていますので、今迄クレジットカードや後払い決済が利用出来なかった方々も利用出来ています。

枠の方も非常に増枠が直ぐに行われる傾向があり。金欠の時の強い味方として非常に注目されています。

最大300,000円と非常に大きな枠取りが可能となっています。

メルペイの特徴
・審査が独自で誰でも利用できる
・スマート払いの枠が取れやすく、増枠も早い
・最大300,000円の後払いの設定が出来る
・定額払い(分割払い)の審査が通れば分割返済も可能
・キャンペーンが豊富でポイントが貯まりやすい

詳しくは下記をご覧下さい。

メルペイとPaidyペイディとPayPay(ペイペイ)が現金化出来る業者

条件の良い業者を選択して利用しましょう。Amazonギフト券の購入は出来ない可能性が非常に高いです。

出来たとしてもAI機能により利用停止などのトラブルの可能性が高まりますので辞めましょう。

クレジットカード現金化業者

クレジットカード現金化
『エキスパート』
エキスパート TOP画像
・ほぼ全てのカードが利用可能
・キャンペーンが充実している
・顧客獲得数ナンバーワン業者
・メルペイ・ペイディ利用OK

クレジットカード現金化
『パーフェクトギフト』
・土日祝日も24時間受付
10,000円から受付OK

クレジットカード現金化
『ソニックマネー』
・最短3分で現金化OK
10,000円から受付OK

 

 

 

 





 

今回は非常に重要な給料ファクタリングの規制や判決の例を紹介していきたいと思います。

ユーザーの方は非常に重要だと思いますので読んでくだい。

給料ファクタリングの判決

事例①
給与ファクタリング1 無登録貸金業認定 契約無効判決  東京地方裁判所  2.3.24
給与ファクタリング業者(原告)が、譲渡人(被告)に対し、7万円の債権を4万円で買取り、4日後に支払う契約で買戻し日の設定がなされ、債務者が支払いを怠ったことにより、業者が譲渡人に対し金銭の支払いを求める訴訟を提起した事案である。判決主文 原告の請求を棄却する。訴訟費用は、原告の負担とする。前提事実(争いがないか,証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定できる事実)原告は,債権の買取り業及び各種債権の売買並びにその仲介等を目的とする株式会社であり,一般個人から給与債権を買い取るいわゆる「給与ファクタリング」を業として行うものである。原告は,貸金業法3条1項所定の登録を受けていない。
被告は,株式会社Tの被用者で,同社から給与の支払を受けていた者である。同社の給与の支給日は前月分につき翌月4日とされていた。
認定事実 (判決文抜粋)給与ファクタリングの仕組みは,経済的には貸付による金銭の交付と返還の約束と同様の機能を有するものと認められ,本件取引における債権譲渡代金の交付は,「手形の割引,売渡担保その他これらに類する方法」による金銭の交付であり,貸金業法や出資法にいう「貸付け」に該当する。
そうすると,原告は,業として「貸付け」に該当する給与ファクタリング取引を行う者であるから,貸金業法にいう貸金業を営む者に当たる。
年850%を超える割合による利息の契約をしたと認められる(なお,これ以前に行われた取引の利率も,いずれも年700%を超えるものであり,前記1(3)の最初の取引に至っては,年1800%を超える利率となる。)。これは,貸金業法42条1項の定める年109.5%を大幅に超過するから,本件取引は同項により無効であると共に,出資法5条3項に違反し,刑事罰の対象となるものである。
したがって,原被告間の本件取引が有効であることを前提として,譲渡債権に係る給与を受領した被告に対して,債権譲渡の額面額を支払う合意の履行を求めたり,譲渡債権の額面額を不当に利得したとして不当利得の返還を求める原告の請求は,その前提を欠くものであって,理由がない。
年850%を超える利息の契約は,出資法5条3項に違反し,刑事罰の対象となる契約であるから,不法原因給付に該当し,いずれにしても,被告は交付を受けた金銭の返還義務を負わない。
令和2年3月24日東京地方裁判所 民事26部  裁判長 男沢聡子
事例②
給与ファクタリング2 不法原因給付を認めた画期的判決  東京地方裁判所  2.3.24
給与ファクタリング業者(原告)が、譲渡人(被告)に対し、6万3000円の債権を4万円で買取り、30日後に支払う契約で買戻し日の設定がなされ、債務者が支払いを怠ったことにより、業者が譲渡人に対し金銭の支払いを求める訴訟を提起した事案である。判決主文 原告の請求を棄却する。訴訟費用は、原告の負担とする。前提事実(争いがないか,証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定できる事実)原告は,債権の買取り業及び各種債権の売買並びにその仲介等を目的とする株式会社であり,一般個人から給与債権を買い取るいわゆる「給与ファクタリング」を業として行うものである。原告は,貸金業法3条1項所定の登録を受けていない。
被告は,株式会社Pの被用者で,同社から給与の支払を受けていた者である。同社の給与の支給日は前月分につき翌月15日とされていた。
認定事実 (判決文抜粋)

独自の感想ですが、後からごちゃごちゃいうぐらいなら初めから手を出さない方が良いという事です。納得して利用したのであれば返還請求など本当に恥ずかしい行為だと思いますよ。
とにかく良くお考えになって利用を検討して下さい。
まあ、通常は止めておいた方が良いでしょう。

給与ファクタリングの仕組みは,経済的には貸付による金銭の交付と返還の約束と同様の機能を有するものと認められ,本件取引における債権譲渡代金の交付は,「手形の割引,売渡担保その他これらに類する方法」による金銭の交付であり,貸金業法や出資法にいう「貸付け」に該当する。
そうすると,原告は,業として「貸付け」に該当する給与ファクタリング取引を行う者であるから,貸金業法にいう貸金業を営む者に当たる。
年850%を超える割合による利息の契約をしたと認められる(なお,これ以前に行われた取引の利率も,いずれも年700%を超えるものであり,前記1(3)の最初の取引に至っては,年1800%を超える利率となる。)。これは,貸金業法42条1項の定める年109.5%を大幅に超過するから,本件取引は同項により無効であると共に,出資法5条3項に違反し,刑事罰の対象となるものである。
したがって,原被告間の本件取引が有効であることを前提として,譲渡債権に係る給与を受領した被告に対して,債権譲渡の額面額を支払う合意の履行を求めたり,譲渡債権の額面額を不当に利得したとして不当利得の返還を求める原告の請求は,その前提を欠くものであって,理由がない。
年850%を超える利息の契約は,出資法5条3項に違反し,刑事罰の対象となる契約であるから,不法原因給付に該当し,いずれにしても,被告は交付を受けた金銭の返還義務を負わない。
令和2年3月24日

東京地方裁判所 民事26部  裁判長 男沢聡子

解説

難しい用語で説明してもわかりづらいと思いますので、簡単に分かり易いように言います。今回のこの判決は

東京地方裁判所は、令和2年3月24日給与ファクタリング2件について、貸金業法、出資法違反で契約は無効、刑事罰の対象となる判決を言い渡した。

という事になっています。ですので

出資法5条3項違反で業者の不法原因給付、及びヤミ金であると認定

だそうです、まだ2件の判例が出ただけですので何とも言い難いですが、これから取り締まりがきつくなることは間違いないという事です。

早くも撤退している業者も沢山出てきています。ユーザーの皆様も良くお考えになってください。

ニュース

こういったニュースも良く目にするようになってきました。不安がある方は利用をやめておきましょう。
2020/12/28
現在給料ファクタリング業者は殆ど目にしなくなりました、撤退したか形を変えて営んでいるかです。どのような内容になろうとも注意が必要ですし、もしご利用を検討したとしても内容や条件をしっかりと把握して下さい。
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